山形県立農林大学校 会則

第1章  総 則
第1条  本会は山形県立農林大学校同窓会という。
第2条  本会は会員相互の親睦を図るとともに農林大学校(以下「大学校」という。)を通じて農林業経営の発展向上のための研鑽を行うことをもって目的とする。
第3条  本会の事務局を大学校におく。
第4条  本会は各農業技術普及課単位に総支部を、市町村単位に支部をおく。ただし、隣接市町村との一体的活動が有効と考えられる場合は、地域の特性に応じた規模で支部を結成することができる。
第5条  総支部及び支部の名称並びに規約等は、それぞれの地域において別に定める。
第6条  本会の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)常に大学校と連携して相互にその発展を助長すること。

 (2)研修会等を開催すること。
 (3)その他、本会の目的達成に必要な事項

第2章  会 員
第7条  本会は、次の会員をもって組織する。
 (1)正 会 員:農業試験場経営伝習農場、県立経営伝習農場、農業経営研修所、県立農業経営大学校、県立農業大学校、県立農林大学校の卒業生
 (2)特別会員
   ア、大学校現職員及び歴代職員にあって本会の趣旨に賛同するもの
   イ、その他、本会の趣旨に賛同する有志
第8条  正会員は、入会の際会費を納入するものとする。

第3章  役 員
第9条  本会に次の役員をおく。
第10条  役 員 会長1名、副会長4名
 
理 事: 総支部ごとに定める定数
 監 事: 若干名
 事務局長1名 事務局員 若干名
第11条  会長は理事の中から総会において選出する。
第12条  副会長は原則として理事の中から村山、最上、置賜、庄内の地区ごとに1名選出する。
第13条  理事は、各総支部に支部長又は代議員の中から選出する。
第14条  監事は理事の中から総会において選出する。
第15条  支部長の選出は当該支部が定めるところによる。
第16条  支部長の選出が無い場合にあっては、会長は前条の規定に関わらず支部長を任命、依嘱することができる。この場合の依嘱期間は前条による選出がなされた時点までとする。
第17条  事務局長及び事務局員は会員より会長が任命し委嘱する。
第18条  本会に総会の承認を得て顧問を置くことができる。
第19条  会長は会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。理事は事業を執行し、監事は会計及び会務を監査する。事務局長及び事務局員は会長の指示を受け、事務を処理する。
第20条  会長、副会長、理事、監事、事務局長の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。

第4章  会 議
第21条  本会に総会、役員会をおき、会長が招集する。
第22条  総会は支部長及び各期より選出された代議員をもって構成し、毎年1回開き、会長が必要と認めた場合、役員会に諮り、臨時総会を招集することができる。
第23条  総会における議決は、出席者の3分の2以上をもって決する。
第24条  支部長及び代議員はやむを得ない理由により総会に出席できないときは、委任状により、他の会員に委任することができる。この場合においては出席したものとみなす。
第25条  代議員は総会に出席するほか、総支部又は支部活動の任に当たる。
2.  代議員の数は、会員50名以下の期は2名、会員51名以上の期は3名とし、期ごとに選出するものとする。
3.  代議員の任期は2カ年とする。ただし,再任は妨げない。

第5章  会 計
第26条  本会の会計年度及び事業年度は、7月1日より始まり翌年6月30日に終わる。
第27条  本会の経費は、会費及び寄付、その他の収入をもってこれに充てる。
会費は総会において別に定める。
第28条  監事は年1回以上随時会計事務を監査する。
第29条  本会に次の帳簿をおくものとする。
 (1)会員名簿
 (2)会計簿

 (3)その他必要な簿冊

附  則
 本会則は昭和57年6月28日より施行する。
 本会則は平成13年7月16日改正
 本会則は平成14年7月25日改正

 本会則は平成15年7月25日改正

 本会則は平成18年7月27日改正
 本会則は平成20年7月23日改正
 本会則は平成26年7月23日改正
 本会則は平成27年7月23日改正
 本会則は平成28年7月21日改正


理事の定数
東南村山総支部:3名 西村山総支部:2名 北村山総支部:3名 最上総支部:11名
東南置賜総支部:2名 西置賜総支部:2名 鶴岡田川総支部:4名
酒田・飽海総支部:3名   計30名

会長あいさつ
会  則
同窓会役員
支 部 組 織
会 員 数



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